特許とは...
特許権は、新しい技術について特許取得者だけがそれを独占できるという権利です。
あなたが発明を特許庁に出願し、審査を経て、特許庁が「特許を与えても良い」と判断されたものについてのみ発生します。
特許権が与えられるかどうかは
- ・産業上、利用できるものかどうか(産業上の利用可能性)
- ・新しいものかどうか(発明の新規性)
- ・すでに知られている発明から簡単に発明できないものかどうか(発明の進歩性)
などの観点から判断されます。
同一の発明について複数の出願がある場合には、最初に特許庁に出願した者にのみ特許権が与えられます。これを先願主義と言い、特許権は無期限に認められるものではなく、出願から20年に限られています。
特許の必要性
特許権において取得できる権利
・特許を取得することで、実施を専有する権利を得ることができます。
・実施を専有しているのですから、他人が無権限で実施すると侵害になります。
・ここで「実施」というのは、物の発明では、製造や販売や賃貸などを指し、方法の発明ではその方法を使用することな
どです。
特許権を取得することで2つの権利を持つことができます。
- ・差止請求権(特許権者が実施を独占できるため、他人が無断で発明を業として実施していれば、その実施の中止を
求めることができる) - ・損害賠償請求権(無断で発明を実施されたわけですから、その間に特許権者が他人の侵害行為によって被った損害の賠償を求めることができる)
特許取得においてのメリット
- ・市場での優位性の拡大(優れた技術について特許をもっていれば、その技術を自社だけが最長15年間にわたり
独占できるため、その点で他社よりも市場で優位に立つことができます。) - ・自由な企業活動の確保(多くの優れた技術について多数の特許を持っていれば、もし、他社から他社の特許に基づく
攻撃を受けても、自社の優れた特許が盾となって防御してくれるため、自社の自由な企業活動が保証されます。) - ・特許収益の獲得(自社の優れた特許を他社に使用させて他社からロイヤリティ-(使用料)の支払いを受けることに
より収益を得ることができます。) - ・他社とライセンス契約を結んで、実施料(ロイヤルティー)を取ることもできる
- ・他社が持っている特許を交換的にライセンスしあう、クロスライセンス契約を結ぶことができる
- ・特許権は無体とはいえ財産権なので、特許権自体を売買したり、質入れしたりすることができる